3212

3212顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212.10スタンプ用のはくR 3.9%
3212.90その他のもの-
関税率表解説
部注類注3212 解説
事前教示事例
小売用の包装にした植物性着色料3212.90-020
べにの木の種子から得た植物性色素等から成る着色料を小売用の包装にしたもの
小売用の包装にした植物性着色料3212.90-020
難消化デキストリンとスピルリナから抽出された植物性色素を混合し、小売用の包装にしたもの
食品用着色料3212.90-020
小売用の包装にした着色料
食品用着色料3212.90-020
小売用の包装にした着色料
食品用着色料3212.90-020
小売用の包装にした着色料
食品用着色料3212.90-020
小売用の包装にした着色料
小売用の包装にした着色料3212.90-020
カカオ脂と食用色素を混合し、小売用の包装にしたもの
小売用の包装にした着色料3212.90-020
カカオ脂と食用色素を混合し、小売用の包装にしたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項