3701.30

3701感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)
3701.10エックス線用のもの
3701.20インスタントプリントフィルム
3701.30その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。)
製版用のもの
3701.30-0315プレート
3701.30-0396フィルム
3701.30-0901その他のもの
その他のもの
3701.91カラー写真用のもの(ポリクローム)
3701.99その他のもの
関税率表解説
3701 解説
国際分類例規
感光性プレートで露光してないもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成