4105 | 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) | |
4105.10 | 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの | |
4105.30 | 乾燥状態(クラスト)のもの | |
1 染着色したもの | ||
4105.30-111 | 5 | この号の1に掲げる羊のなめした皮及び第4106.22号の1に掲げるやぎのなめした皮並びに第4112.00号の2の(1)に掲げる羊革及び第4113.10号の2の(1)に掲げるやぎ革について、各年度において1,070,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第4106.22号、第4112.00号及び第4113.10号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
4105.30-112 | 6 | その他のもの |
4105.30-200 | 3 | 2 その他のもの |