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4404
親HS:
44
4404
たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4404.10
針葉樹のもの
4404.20
針葉樹以外のもの
関税率表解説
4404 解説
国際分類例規
端をとがらせた木製のポール
4404.10
事前教示事例
竹製のくい
4404.20-100
竹を乾燥し、特定の長さに切って、一端を斜めに切断したもの
竹製のチップウッド
4404.20-290
竹を切り、割り、薄く裂き、磨いて一様なストリップにしたもの
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成