4404.10

4404たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4404.10針葉樹のもの
4404.10-10041 たが材、割つたポール及びくい
4404.10-21022 木製の棒
4404.10-29053 その他のもの
4404.20針葉樹以外のもの
関税率表解説
4404 解説
国際分類例規
端をとがらせた木製のポール
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成