4404.10

4404たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4404.10針葉樹のもの-
4404.10-10041 たが材、割つたポール及びくいFree
4404.10-21022 木製の棒R 5%
4404.10-29053 その他のものR 7.5%
4404.20針葉樹以外のもの-
関税率表解説
類注4404 解説
国際分類例規
端をとがらせた木製のポール
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項