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5207.10
親HS:
5207
5207
綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5207.10
綿の重量が全重量の85%以上のもの
5207.10-010
2
1 1個の重量が125グラム以下のもの
2 その他のもの
5207.10-091
6
(1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
5207.10-099
0
(2)その他のもの
5207.90
その他のもの
関税率表解説
5207 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成