5207.10

5207綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5207.10綿の重量が全重量の85%以上のもの
5207.10-01021 1個の重量が125グラム以下のもの
2 その他のもの
5207.10-0916(1)合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
5207.10-0990(2)その他のもの
5207.90その他のもの
関税率表解説
5207 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成