5210.29

5210綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの
5210.11平織りのもの
5210.19その他の織物
漂白したもの
5210.21平織りのもの
5210.29その他の織物
1 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
5210.29-11003枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5210.29-1903その他のもの
2 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
5210.29-21023枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5210.29-2905その他のもの
3 その他のもの
5210.29-91023枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5210.29-9905その他のもの
浸染したもの
5210.31平織りのもの
5210.323枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5210.39その他の織物
異なる色の糸から成るもの
5210.41平織りのもの
5210.49その他の織物
なせんしたもの
5210.51平織りのもの
5210.59その他の織物
関税率表解説
5210 解説
事前教示事例
綿織物5210.29-110
綿糸とポリエステル糸から成る綿織物
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成