5212.12

5212その他の綿織物
重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
5212.11漂白してないもの
5212.12漂白したもの
5212.12-01041 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
5212.12-02002 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
5212.12-03033 その他のもの
5212.13浸染したもの
5212.14異なる色の糸から成るもの
5212.15なせんしたもの
重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
5212.21漂白してないもの
5212.22漂白したもの
5212.23浸染したもの
5212.24異なる色の糸から成るもの
5212.25なせんしたもの
関税率表解説
5212 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成