5301.30

5301亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5301.10亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。)
5301.21破茎し又はスカッチングしたもの
5301.29その他のもの
5301.30-0001亜麻のトウ及びくず
関税率表解説
5301 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成