5508.10

5508縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5508.10-0006合成繊維の短繊維のもの
5508.20再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
関税率表解説
5508 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成