5508.20

5508縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5508.10合成繊維の短繊維のもの
5508.20再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
5508.20-01061 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
5508.20-02022 その他のもの
関税率表解説
5508 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成