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5508.20
親HS:
5508
5508
縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5508.10
合成繊維の短繊維のもの
5508.20
再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
5508.20-010
6
1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
5508.20-020
2
2 その他のもの
関税率表解説
5508 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成