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5511.10
親HS:
5511
5511
人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5511.10-000
0
合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5511.20
合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。)
5511.30
再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
関税率表解説
5511 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成