5511.10

5511人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5511.10-0000合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5511.20合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。)
5511.30再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
関税率表解説
5511 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成