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5511.30
English
親HS:
5511
5511
人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5511.10
合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
R 6.6%
5511.20
合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。)
R 6.6%
5511.30-000
1
再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
R 3.3%
関税率表解説
部注
類注
5511 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表(2025年4月1日版)
及び
事前教示回答事例
を加工して作成|
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