5514 | | 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。) |
| | 漂白してないもの及び漂白したもの |
5514.11 | | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) |
5514.12 | | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) |
5514.19 | | その他の織物 |
| | 浸染したもの |
5514.21 | | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) |
5514.22 | | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) |
5514.23 | | ポリエステルの短繊維のその他の織物 |
5514.29 | | その他の織物 |
5514.30 | | 異なる色の糸から成るもの |
| | 1 絹の重量が全重量の10%を超えるもの |
5514.30-110 | 0 | 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
5514.30-190 | 3 | その他のもの |
| | 2 その他のもの |
5514.30-910 | 2 | (1)ポリエステルの短繊維のもの |
| | (2)その他のもの |
5514.30-991 | 6 | A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。) |
5514.30-999 | 0 | B その他のもの |
| | なせんしたもの |
5514.41 | | ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) |
5514.42 | | ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。) |
5514.43 | | ポリエステルの短繊維のその他の織物 |
5514.49 | | その他の織物 |