5606.00

5606
5606.00ジンプヤーン(第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン
5606.00-01051 ループウェールヤーン
5606.00-02012 その他のもの
関税率表解説
5606 解説
国際分類例規
手芸糸
手芸糸
事前教示事例
ループウェールヤーン5606.00-010
合成繊維製のループウェールヤーン
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成