6005.22

6005たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。)
綿製のもの
6005.21漂白してないもの及び漂白したもの
6005.22-0001浸染したもの
6005.23異なる色の糸から成るもの
6005.24なせんしたもの
合成繊維製のもの
6005.35この類の号注1の編物
6005.36その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。)
6005.37その他のもの(浸染したものに限る。)
6005.38その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。)
6005.39その他のもの(なせんしたものに限る。)
再生繊維又は半合成繊維製のもの
6005.41漂白してないもの及び漂白したもの
6005.42浸染したもの
6005.43異なる色の糸から成るもの
6005.44なせんしたもの
6005.90その他のもの
関税率表解説
6005 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成