6404.20

6404履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
6404.11スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物
6404.19その他のもの
6404.20履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
1 甲に毛皮を使用したもの
(1)甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
6404.20-1112共通の限度数量以内のもの
6404.20-1193その他のもの
6404.20-1904(2)その他のもの
2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)
(1)キャンバスシューズ
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)
6404.20-2114共通の限度数量以内のもの
6404.20-2125その他のもの
6404.20-2195B その他のもの
(2)その他のもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
6404.20-2210共通の限度数量以内のもの
6404.20-2221その他のもの
6404.20-2291B その他のもの
6404.20-30023 その他のもの
関税率表解説
6404 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成