6704.19

6704かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)
合成繊維材料製のもの
6704.11かつら(完成品に限る。)
6704.19-0006その他のもの
6704.20人髪製のもの
6704.90その他の材料製のもの
関税率表解説
6704 解説
事前教示事例
合成繊維製付け毛6704.19-000
三つ編みの毛髪を模した合成繊維製付け毛
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成