7212.30

7212鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
7212.10すずをめつきしたもの
7212.20亜鉛を電気めつきしたもの
7212.30-0001亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)
7212.40ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの
7212.50その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。)
7212.60クラッドしたもの
関税率表解説
7212 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成