7308.20

7308構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
7308.10橋及び橋げた
7308.20-0001塔及び格子柱
7308.30戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居
7308.40足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品
7308.90その他のもの
関税率表解説
7308 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成