8408.90

8408ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)
8408.10船舶推進用エンジン
8408.20第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン
8408.90その他のエンジン
陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び第84.27項の作業トラックのもの
8408.90-0113出力が100馬力以下のもの
8408.90-0194出力が100馬力を超えるもの
その他のもの
8408.90-0916陸用のもの
8408.90-0990その他のもの
関税率表解説
8408 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成