8528.72

8528モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
陰極線管モニター
8528.42第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.49その他のもの
その他のモニター
8528.52第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.59その他のもの
プロジェクター
8528.62第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの
8528.69その他のもの
テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
8528.71ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの
8528.72その他のもの(カラーのものに限る。)
8528.72-0104液晶式のもの
8528.72-0900その他のもの
8528.73その他のもの(モノクロームのものに限る。)
関税率表解説
8528 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成