8708.93

8708部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)
8708.10バンパー及びその部分品
車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品
8708.21シートベルト
8708.22この類の号注1のフロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓
8708.29その他のもの
8708.30ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品
8708.40ギヤボックス及びその部分品
8708.50駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品
8708.70車輪並びにその部分品及び附属品
8708.80懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)
その他の部分品及び附属品
8708.91ラジエーター及びその部分品
8708.92消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品
8708.93-0005クラッチ及びその部分品
8708.94ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品
8708.95安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品
8708.99その他のもの
関税率表解説
8708 解説
国際分類例規
クラッチケーブル
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成