8708.29

8708部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。)
8708.10バンパー及びその部分品
車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品
8708.21シートベルト
8708.22この類の号注1のフロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓
8708.29-0006その他のもの
8708.30ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品
8708.40ギヤボックス及びその部分品
8708.50駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品
8708.70車輪並びにその部分品及び附属品
8708.80懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。)
その他の部分品及び附属品
8708.91ラジエーター及びその部分品
8708.92消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品
8708.93クラッチ及びその部分品
8708.94ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品
8708.95安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品
8708.99その他のもの
関税率表解説
8708 解説
国際分類例規
ボンネットオープナーケーブル及びフューエルキャップカバーケーブル
品目分類事例
自動車部分品8708.29-000
事前教示事例
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
座面を固定するためのベルト状の部分品で車体内壁面に設置するもの
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
座面を固定するためのベルト状の部分品で、車体内壁面に設置するもの
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
座面を固定するためのベルト状の部分品で車体内壁面に設置するもの
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車ドアの窓周り用外装フレーム部品
プラスチック製自動車部品8708.29-000
自動車給油口の蓋に取り付けるプラスチック製の部品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
自動車のシートベルトキャッチャーと腰掛けに取り付ける部分品
自動車用の部分品(車体の部分品)8708.29-000
レインライトセンサーを固定するために使用されるプラスチック成型品で、自動車のルームミラー部分に取り付けられる計器類ボックス内部に組み込まれるもの
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(車体用の制振材)8708.29-000
アスファルトにキルン灰等を混合し、特定の形状に打ち抜いた自動車の車体の制振材として使用するアスファルト製品
自動車用の部分品(フロントグリル用)8708.29-000
自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品
自動車用の部分品(フロントグリル用)8708.29-000
自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品
自動車用の部分品(フロントグリル用)8708.29-000
自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品
自動車用の部分品(フロントグリル用)8708.29-000
自動車の車体の一部を構成するフロントグリルに使用するプラスチック製品
自動車用の車体の部分品8708.29-000
自動車の車体にセンサーを固定するプラスチック製ブラケット
自動車用の部分品8708.29-000
自動車の車体側ブッシングの構成部品として使用する部分品
自動車用の床用マット8708.29-000
自動車の座席の足元に敷く床用マット(使用時の露出面がプラスチックのもの)
自動車用の部分品(ブラケットの部分品)8708.29-000
自動車のエンジンと車体とを連結するためのブラケットに使用するアルミニウム製品
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成