9002.11

9002レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
対物レンズ
9002.11写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの
9002.11-0106写真機用のもの
9002.11-0902その他のもの
9002.19その他のもの
9002.20フィルター
9002.90その他のもの
関税率表解説
9002 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成