9006.59

9006写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。)
9006.30水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ
9006.40インスタントプリントカメラ
その他の写真機
9006.53幅が35ミリメートルのロールフィルムを使用するもの
9006.59-0003その他のもの
写真用のせん光器具及びせん光電球
9006.61せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。)
9006.69その他のもの
部分品及び附属品
9006.91写真機用のもの
9006.99その他のもの
関税率表解説
9006 解説
国際分類例規
レーザーフォトプロッター
イメージセッター
レーザーフォトプロッター
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成