9017.90

9017製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
9017.10写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)
9017.20その他の製図機器、けがき用具及び計算用具
9017.30マイクロメーター、パス及びゲージ
9017.80その他の機器
9017.90-0006部分品及び附属品
関税率表解説
9017 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成