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9017.30
親HS:
9017
9017
製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
9017.10
写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。)
9017.20
その他の製図機器、けがき用具及び計算用具
9017.30
マイクロメーター、パス及びゲージ
9017.30-010
6
電気式のもの
9017.30-090
2
その他のもの
9017.80
その他の機器
9017.90
部分品及び附属品
関税率表解説
9017 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成