9113.90

9113携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品
9113.10貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの
9113.20卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)
9113.90その他のもの
1 革製又はコンポジションレザー製のもの
9113.90-1101(1)毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
9113.90-1904(2)その他のもの
2 その他のもの
9113.90-2103(1)二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成されるもの
9113.90-2206(2)その他のもの
関税率表解説
9113 解説
品目分類事例
腕時計用バンド9113.90-210
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成