9405.69

9405照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)
9405.11発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
9405.19その他のもの
卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式の照明器具
9405.21発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
9405.29その他のもの
クリスマスツリーに使用する種類のストリングライト
9405.31発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
9405.39その他のもの
その他の電気式の照明器具
9405.41光発電性のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)
9405.42その他のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)
9405.49その他のもの
9405.50非電気式の照明器具
イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
9405.61発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの
9405.69その他のもの
9405.69-01031 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの
9405.69-09062 その他のもの
部分品
9405.91ガラス製のもの
9405.92プラスチック製のもの
9405.99その他のもの
関税率表解説
9405 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成