9609.20

9609鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609.10鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)
9609.20-0005鉛筆の芯(色を問わない。)
9609.90その他のもの
関税率表解説
9609 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成