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9609.20
親HS:
9609
9609
鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609.10
鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)
9609.20-000
5
鉛筆の芯(色を問わない。)
9609.90
その他のもの
関税率表解説
9609 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成