9609.90

9609鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609.10鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)
9609.20鉛筆の芯(色を問わない。)
9609.90-0005その他のもの
関税率表解説
9609 解説
事前教示事例
クレヨン9609.90-000
クレヨン(被覆物を有しないもの)
クレヨン9609.90-000
クレヨン(被覆物を有しないもの)
メタル鉛筆9609.90-000
プラスチック製の軸に黒鉛を含有する合金製のペン先部分を取り付けた筆記用具
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成