9615.90

9615くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
9615.11硬質ゴム製又はプラスチック製のもの
9615.19その他のもの
9615.90その他のもの
9615.90-01031 木製のもの
9615.90-03022 鉄鋼製のもの
9615.90-07003 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの
9615.90-05014 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。)
9615.90-06045 その他のもの
関税率表解説
9615 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成