0203.12-010

0203豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
0203.11枝肉及び半丸枝肉
0203.12骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.12-01051 いのししのもの
2 その他のもの
0203.12-023*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第3項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの
*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの
0203.12-024課税価格が1キログラムにつき、399円未満のもの
0203.12-025課税価格が1キログラムにつき、399円以上のもの
0203.12-022*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
0203.19その他のもの
冷凍したもの
0203.21枝肉及び半丸枝肉
0203.22骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
0203.29その他のもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成