0402.10-121

0402ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402.10粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
1 砂糖を加えたもの
0402.10-1103*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
0402.10-1210この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
0402.10-129その他のもの
2 その他のもの
(1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
*〔1〕学校等給食用のもの
0402.10-2116この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの
0402.10-212その他のもの
*〔2〕飼料用のもの
0402.10-2164学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
0402.10-217その他のもの
(2)その他のもの
0402.10-2212*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
*〔2〕その他のもの
0402.10-2223学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの
0402.10-229その他のもの
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
0402.21砂糖その他の甘味料を加えてないもの
0402.29その他のもの
その他のもの
0402.91砂糖その他の甘味料を加えてないもの
0402.99その他のもの
品目分類事例
着香料を加えたミルク
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成