0404.90-122

0404ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404.10ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)-
0404.90その他のもの-
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの-
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの-
*〔1〕砂糖を加えたもの-
0404.90-1114その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-112その他のもの有税
*〔2〕その他のもの-
0404.90-1162乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-1173その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-118その他のもの有税
(2)脂肪分が全重量の1.5%を超え30%以下のもの-
*〔1〕砂糖を加えたもの-
0404.90-1210その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-122その他のもの有税
*〔2〕その他のもの-
0404.90-1265乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-1276その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-128その他のもの有税
(3)脂肪分が全重量の30%を超えるもの-
*〔1〕砂糖を加えたもの-
0404.90-1313その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-132その他のもの有税
*〔2〕その他のもの-
0404.90-1361乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-1372その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
0404.90-138その他のもの有税
0404.90-20022 その他のものR 21.3%
-0086モンゴル協定上の原産品で、カードをもとにした1リットル以下の小売容器入りのもの(関税割当証明書があり品目証明書を付したもの)(通常時)
-1221その他のもの(通常時)
-0031その他のもの(暫定法第7条の3発動時)
関税率表解説
部注類注0404 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項