0803 | バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | ||
0803.10 | プランテイン | - | |
0803.10-100 | † | 1 生鮮のもの | - |
0803.10-100 | † | (1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの | R 20% |
0803.10-100 | † | (2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの | R 25% |
0803.10-200 | 5 | 2 乾燥したもの | R 3% |
0803.90 | その他のもの | - |
-1003 | 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの |
-0012 | 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの(経済連携協定対象国の関税割当証明書があるもの、又はフィリピン協定に基づく特定種のバナナであるとフィリピン政府により証明されているもの) |
-0023 | 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの |
-0034 | 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの(経済連携協定対象国の関税割当証明書があるもの、又はフィリピン協定に基づく特定種のバナナであるとフィリピン政府により証明されているもの) |