0803.90-100

0803バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0803.10プランテイン-
0803.90その他のもの-
0803.90-1001 生鮮のもの-
0803.90-100(1)毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるものR 20%
0803.90-100(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるものR 25%
0803.90-20022 乾燥したものR 3%
-1000毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
-0016毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの(経済連携協定対象国の関税割当証明書があるもの、又はフィリピン協定に基づく特定種のバナナであるとフィリピン政府により証明されているもの)
-0020毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
-0031毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの(経済連携協定対象国の関税割当証明書があるもの、又はフィリピン協定に基づく特定種のバナナであるとフィリピン政府により証明されているもの)
関税率表解説
部注類注0803 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項