1006 | 米 | |
1006.10 | もみ | |
1006.20 | 玄米 | |
1006.20-010 | 1 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
1006.20-090 | † | その他のもの |
1006.30 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | |
1006.40 | 砕米 |