1101.00-011

1101
1101.00小麦粉及びメスリン粉-
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの-
1101.00-0110グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)R 12.5%
1101.00-0913その他のものR 25%
1101.00-200その他のもの有税
関税率表解説
部注類注1101 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項