1103.20-590

1103ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール-
1103.11小麦のもの-
1103.13とうもろこしのものR 21.3%
1103.19その他の穀物のもの-
1103.20ペレット-
1 小麦のもの-
1103.20-1105政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1103.20-190その他のもの有税
1103.20-20042 オートのものR 12%
3 とうもろこし又は米のもの-
1103.20-3102(1)とうもろこしのものR 21.3%
(2)米のもの-
1103.20-3500政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1103.20-390その他のもの有税
4 大麦又は裸麦のもの-
1103.20-4104政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 20%
1103.20-490その他のもの有税
5 ライ小麦のもの-
1103.20-5106政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 20%
1103.20-590その他のもの有税
1103.20-60056 その他のものR 17%
-0044暫定法第7条の3発動時のもの
-5902その他のもの
関税率表解説
部注類注1103 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項