1107.10-029

1107麦芽(いつてあるかないかを問わない。)
1107.10いつてないもの
この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
1107.10-0116泥炭でくん蒸したもの
1107.10-0212その他のもの
その他のもの
1107.10-0190泥炭でくん蒸したもの
1107.10-0293その他のもの
1107.20いつたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成