1901.20-223

1901麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901.10乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)-
1901.20第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地-
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)-
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)-
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの-
1901.20-1116その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
1901.20-112その他のもの有税
B その他のもの-
1901.20-1164その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの有税
1901.20-117その他のもの有税
(2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)-
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの-
1901.20-1223政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1901.20-128その他のもの有税
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの-
1901.20-1315政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1901.20-139その他のもの有税
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの-
1901.20-1411政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1901.20-149その他のもの有税
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの-
(a)小麦でん粉を含有するもの-
1901.20-1514政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1901.20-152その他のもの有税
(b)その他のもの-
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの-
1901.20-1562砂糖を加えたもの有税
1901.20-1573その他のもの有税
1901.20-159その他のもの有税
(3)米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)-
1901.20-1621政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものR 25%
1901.20-168その他のもの有税
2 その他のもの-
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品-
1901.20-2111A 砂糖を加えたものR 23.8%
1901.20-2192B その他のものR 21.3%
(2)ケーキミックス-
1901.20-2225A 砂糖を加えたものR 23.8%
B その他のもの-
1901.20-2236(a)小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)R 12%
1901.20-2240(b)その他のものR 12%
(3)その他のもの-
A 砂糖を加えたもの-
(a)しよ糖の含有量が全重量の15%以下のもの-
1901.20-2310米粉調製品R 24%
1901.20-2321小麦粉調製品R 24%
1901.20-2332その他のものR 24%
(b)その他のもの-
1901.20-2343米粉調製品R 23.8%
1901.20-2354小麦粉調製品R 23.8%
1901.20-2391その他のものR 23.8%
B その他のもの-
1901.20-2413小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)R 13.6%
その他のもの-
1901.20-2424米粉調製品R 16%
1901.20-2435小麦粉調製品R 16%
1901.20-2494その他のものR 16%
1901.90その他のもの-
関税率表解説
部注類注1901 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項