3901.10-029

3901エチレンの重合体(一次製品に限る。)
3901.10比重が0.94未満のポリエチレン
1 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
直鎖状低密度ポリエチレン
3901.10-0210バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。)
3901.10-0291その他のもの
その他のもの
3901.10-0615バイオポリエチレン
3901.10-0696その他のもの
2 その他のもの
3901.10-0910バイオポリエチレン
3901.10-0991その他のもの
3901.20比重が0.94以上のポリエチレン
3901.30エチレン-酢酸ビニル共重合体
3901.40比重が0.94未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体
3901.90その他のもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成