3914.00-010

3914
3914.00第39.01項から第39.13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。)R 5%
3914.00-010ポリスチレンのものR 5%
3914.00-020アクリル樹脂のものR 5%
3914.00-090その他のものR 5%
-0016医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
-0101その他のもの
関税率表解説
部注類注3914 解説
事前教示事例
イオン交換体(2023年04月19日)
スチレンとジビニルベンゼン共重合体のイオン交換樹脂
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項