4107.92-221

4107牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)
全形の革-
4107.11フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)-
4107.12グレーンスプリット-
4107.19その他のもの-
その他のもの(サイドを含む。)-
4107.91フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)-
4107.92グレーンスプリット-
4107.92-10051 パーチメント仕上げをしたものR 6%
2 その他のもの-
(1)染着色し又は模様付けしたもの-
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)-
4107.92-2114共通の限度数量(第二種のもの)以内のものR 13.3%
4107.92-2125その他のものR 30%
その他のもの-
4107.92-2136共通の限度数量(第二種のもの)以内のものR 16%
4107.92-2195その他のものR 30%
(2)その他のもの-
4107.92-2210共通の限度数量(第一種のもの)以内のものR 12%
4107.92-2221その他のものR 30%
4107.99その他のもの-
関税率表解説
類注4107 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項