5001 | |||
5001.00 | 繭(繰糸に適するものに限る。) | - | |
5001.00-010 | 4 | この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第5002.00号の2に掲げる生糸の数量を合計した数量について、798トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第5002.00号において「共通の限度数量」という。)以内のもの | Free |
5001.00-090 | † | その他のもの | 有税 |
-0012 | 暫定法第7条の3発動時のもの |
-0900 | その他のもの |