6403 | | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) |
| | スポーツ用の履物 |
6403.12 | | スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ |
6403.19 | | その他のもの |
6403.20 | | 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。) |
| | 室内用履物 |
6403.20-011 | 2 | この号、第6403.40号、第6403.51号の1及び2の(2)、第6403.59号の1の(2)及び2の(2)、第6403.91号の1の(2)及び2の(2)、第6403.99号の1の(2)及び2の(2)、第6404.19号の1の(1)、第6404.20号の1の(1)並びに2の(1)のA及び(2)のA、第6405.10号の1の(1)並びに第6405.90号の1の(1)のA及び(2)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において12,019,000足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第64.05項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの |
6403.20-012 | 3 | その他のもの |
| | その他のもの |
6403.20-021 | 5 | 共通の限度数量以内のもの |
6403.20-022 | 6 | その他のもの |
6403.40 | | その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。) |
| | その他の履物(本底が革製のものに限る。) |
6403.51 | | くるぶしを覆うもの |
6403.59 | | その他のもの |
| | その他の履物 |
6403.91 | | くるぶしを覆うもの |
6403.99 | | その他のもの |