8483.30-010

8483ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
8483.10伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク
8483.20軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。)
8483.30軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受
8483.30-0103自動車用のもの
8483.30-0906その他のもの
8483.40歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー、ローラースクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)
8483.50はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。)
8483.60クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
8483.90単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品
事前教示事例
コンロッドのセット(③滑り軸受)(2025年03月05日)
自動車用エンジン部品の①コンロッド本体(未完成品)、②ボルト及び③滑り軸受
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成