8529.90-900

8529第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
8529.10アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品
8529.90その他のもの
ディスプレイモジュール
液晶式のもの
8529.90-1111画面対角が59センチメートル未満のもの
8529.90-1122画面対角が59センチメートル以上76センチメートル未満のもの
8529.90-1133画面対角が76センチメートル以上のもの
8529.90-1903その他のもの
8529.90-9006その他のもの
事前教示事例
ラジオ放送用受信機の部分品(側)(2023年03月08日)
自動車用のラジオ放送用受信機の一部を構成するプラスチック製の部分品(側)
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成